豊橋、豊川、蒲郡、新城、田原、岡崎市の車庫証明申請代行
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さくら法務事務所
愛知県行政書士会会員
東海地区を中心に活動している愛知県豊川市の行政書士の木下卓郎です。
当ページをご覧いただきありがとうございます。
他地域のディーラー様や
行政書士の先生方へ
東三河地区の各警察署には車では至便な地に事務所があり、また豊橋陸運局も至近距離にあります。中古車ディーラーの手続をお手伝いさせて戴いていたため、実務にも精通しております。いろいろなご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。
所在地
さくら法務事務所
愛知県豊川市
四ツ谷町3-41-404
TEL:0533-95-7123
FAX:0533-84-0310
<ご依頼可能なエリア>
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●車庫証明とは
車庫証明とは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下「保管場所法」といいます)に基づき自動車の保管場所を確保したことを証明する書面であり、正しくは「自動車保管場所証明」といいます。車庫証明の申請・届出に関する手続は、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署で行います。
車庫証明の手続はつぎのようの場合に必要となります。
◆車庫証明が必要となるのは
①新たに自動車を購入(新規登録)する場合
②中古の自動車を購入(移転登記)する場合
③自動車を所持する使用者が住居を移転(変更登記)して保管場所が変わった場合
などです。
車庫証明は、普通車が対象ですが、軽自動車にも保管場所届出が適用される地域においては、軽自動車に同様の手続が必要となります。(軽自動の保管場所届出)
◆車庫証明制度の目的
「保管場所法」は自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規則を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
◆自動車保管場所としての要件
自動車の保管場所の要件は、「保管場所法」によってつぎのように定められています。
①自動車の使用の本拠(住居)の位置から保管場所までの直線距離が2キロメートルを超えないこと。
②道路から支障なく出入りができ、かつ自動車全体を収容できること
③自動車の所有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
◆罰則規定
車庫証明に関する罰則にはつぎのようなものがあります。
違反の内容 |
罰則 |
違反点数 |
虚偽の保管場所申請 |
20万円以下の罰金 |
― |
道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役または
20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
― |